ラーメン屋を開業するにあたっての保健所への届け出
ラーメン屋を開業するにあたっての保健所への届け出が必要です。
【衛生管理責任者】が各店舗一人必要なので。
なので、
まずは、保健所に相談に行こう
ラーメン屋は飲食店だから、当然食品衛生法に基づいた保健所からの営業許可を受けなければならない。
営業許可を受けるには、しっかりした営業許可申請書を書くことと、店の衛生管理が必要だ。
営業許可は、衛生面の問題がなければ、通常、申請から交付まで、1カ月くらいで済む。
ただし、保健所のチェックが厳しい(めちゃくちゃ厳しい地域&検査員もいれば、簡単に通してくれる地域も検査員もいる)ので、
店舗づくりに入る前に営業施設の図面を持って、
まず保健所に行くのが無難だ。
(居抜き物件の場合は、ほとんど大丈夫だが、たまにキッチン内の手洗いが邪魔で外されている場合があるので、その辺は注意しておこう)
そこで問題がなければ、営業許可申請書の用紙を保健所からもらい、
必要事項を書き、申請手数料(地域によって金額は違う)を添えて提出する。
添付書類として、施設全体と調理場の平面図、近隣100m以内の地図などが必要。
また法人の場合は登記簿謄本、水が地下水の場合は水質検査成績書も必要となる。
営業許可書申請の流れ
事前相談
営業の内容に応じて、必要な許可の種類と施設の基準が異なります。
施設の工事着工前に設計図面等を管轄の保健所に持参し、相談して下さい。
施設ごとに食品衛生責任者の設置が必要です。
↓
営業許可申請書の提出(新規・更新)
申請書は少なくとも営業開始予定日の20日前までに提出して下さい。
申請の際、施設審査の日について打合わせして下さい。
食品衛生責任者の講習会の申し込みも行って下さい。
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施設の審査
審査の際は、施設の概要を説明できる責任者(営業者)が立ち会うようにして下さい。
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営業許可書の交付
施設基準に適合していることに確認後、営業許可書を作成します。交付までに数日要しますので、開店日について予め相談して下さい。
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営業の開始
営業許可書には、定められた有効期間が書かれています。
有効期間満了後も引き続き営業をする場合は、更新申請を行って下さい。
申請事項に変更を生じた時、営業をやめた時、相続または合併があった時は管轄の保健所に届出をしてください。
申請に必要となる書類等
営業許可申請書
受付窓口
営業所所在地の管轄保健所
郵送受付
郵送受付できませんので、管轄保健所に直接申請してください。